来春施行予定の改正労働契約法の一部を簡単に解説します。
誤解を恐れずいいますと、
「施行後有期労働契約を締結し、契約更新を繰り返して通算5年経過後に、労働者から無期契約締結の申し込みがあると会社は承認したとみなされ、無期労働契約が成立する。」
というものです。
ただし、5年の間に一定期間(例えば6カ月)契約のない期間があれば一度リセットされます。
会社によっては、新たな対策が必要になるのではないでしょうか。
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