北海道の最低賃金は、719円/時間給で平成24年10月18日より実施されます。
会社と職員が、合意のうえで最低賃金額より低い額で契約しても無効とされ、最低賃金額での契約とみなされます。
最低賃金額に以下の賃金は計算に入れません。
1.臨時に支払われる賃金(結婚祝い等)
2.賞与
3.時間外労働割増賃金
4.深夜労働割増賃金
5.休日労働割増賃金
6.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
※ 北海道労働局長の許可を受けた場合、特定の職員は適用から
除外することができます。
【例】
・精神または身体障害者で労働能力の低い者
・試用期間中の者(最長6カ月)