みなさん、こんにちは。
先日、ある社会福祉法人の担当者の方から、
「『今年の処遇改善加算は、支給された全額を職員に配分する必要はなく、一部差し引いて職員に支給することができる。』という情報を得たが、本当に法的に問題はないか?」
という質問を受けました。
さっそく、札幌市介護保険課に電話して確認したところ、
「処遇改善加算は、全額介護職員に還元しなければならない。」
というこれまでの見解が説明されました。
後日、別の社会福祉法人の担当の方にこの話をしたところ、
「私も、聞いたことがある。」
という返事が返ってきました。
そこで、何かこの情報の根拠があるのではないかと思い、直接、
厚生労働省・老健局・老人保健課 に電話をしました。
すると、「できる!(方法はある)。」と担当者から言われました。
それは、どういうことかといいますと、
平成23年度の賃金をベースに、平成24年度以降、処遇改善加算分とは別に、
自社の努力によって、さらに ”昇給等” を行っている場合は、
平成27年度分の処遇改善加算分から、これまで自社の努力によって
支給してきた ”昇給等” の分は、差し引いて残額を支給すれば足りる。
ということです。
今年、介護報酬が減額されたなかで多くの事業者様は、人件費の確保に苦慮されています。
この処理が有効であれば、活用できる事業所様もあるのではないでしょうか?
さっそく、この件について札幌市介護保険課とも情報を共有しています。
ちなみにこの根拠は、下記資料の 「問47」のQ&Aです。
関心がありましたらご確認ください。
以上です。