マイナンバー制度について、少しずつ具体的になってきました。
新たな情報として
1.会社は、2015年10月からの番号通知以降、職員の個人番号取得が可能
(従前は、2016年1月以降でなければできなかった)
2.会社は、職員の個人番号カード交付申請をとりまとめることができる
これだけでも大きな変化で、制度がスタートするまでに準備が進められるようになります。
具体的には、以下をご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_setumei_h2702.pdf