みなさん、こんにちは。
これまで何回かマイナンバー制度のセミナーを開催してきました。
参加事業者様から受けた質問をひとつご紹介します。
○ 扶養家族の本人確認は、誰がするのか?
職員の扶養家族の個人番号を取得するときは、会社が扶養家族の本人確認(番号確認と身元確認)をしなければならないのでしょうか?
→ それに対する答え
扶養家族の本人確認は、各制度の中で扶養家族の個人番号の提供がだれに義務づけられているかによって異なります。
例えば、税の年末調整では、職員が事業主に対してその扶養家族の個人番号の提供を行うこととされているため、職員がその扶養家族の本人確認を行う必要があります。
この場合、事業主が扶養家族の本人確認を行う必要はありません。
一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、職員の配偶者(第3号被保険者)本人が事業主に対して届出を行う必要がありますので、事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。
しかし、通常は職員が配偶者に代わって事業主に届出をすることが想定されますのでその場合は、職員が配偶者の代理人として個人番号を提供することになりますので、事業主は代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認を行う必要があります。
(以上、マイナンバー社会保障・税番号制度ホームページ よくある質問Q4-3-6から)
この場合、職員は配偶者の任意代理人という立場にあたり、配偶者の委任状が必要になります。
第3号被保険者の届出は、源泉徴収票などのように毎年提出するものではなく、通常それほど多い提出書類ではありませんが、この違いを理解しておいた方が良いと思います。