みなさん、こんにちは。
今回は、『休日』についてです。
すでにご存知とは思いますが、『休日』について労働基準法で以下のように定めています。
第35条
1 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
ここでいう「1回の休日」とは、厚生労働省の通達で『暦日によって午前0時から午後12時まで』とされています。(昭23.4.5 基発535号)
法定休日とは、上記の休日をいいます。
現在、週休2日制が一般的ですが、もう1日の休日を法定外休日=所定休日といいます。
ちなみに、1週間に1回、休日を与えられていれば、たとえ国民の祝日に休ませなくても労基法違反にはなりません。
法定休日と所定休日を区分する理由は、法定休日に労働した場合の割増率が135%、所定休日に労働した場合の割増率が125%と割増率が異なるからです。
厚生労働省では、上記から就業規則等で『法定休日を特定する方が望ましい』としています。
法定休日が特定されていない場合は、例えば暦週(日曜日から土曜日)の日曜日と土曜日の両方とも労働した場合は、その週の後順である土曜日を法定休日とします。
以上が、厚生労働省の見解です。