みなさん、こんにちは。
来年度の「処遇改善加算」について、厚生労働省は30日、「処遇改善加算計画書」などの必要書類を4月15日までに都道府県(市町村)に届け出れば、4月分から算定できると発表しました。新しい総合事業の加算の届出も同じ扱いです。
通常は、2月末までに届出をしなければなりませんが今回は特例です。加算率や要件が変わり、詳細の通知、書類の様式例の提示などが3月になるためです。
参考資料
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/01/vol.580.pdf
取り急ぎ、お知らせします。